大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1711 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂口孝治の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断

を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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